本注文書に基づき発注された物品および/またはサービス(「本製品」)には以下の条件が適用されるものとする。

1.本注文書の受諾

ベンダーが本注文書の日付から15日以内に本注文書または本約款に異議を申し立てない限り、ベンダーは、本注文書および本約款記載の情報に従い発注された本製品をケイデンスに供給するものとし、その際、ベンダーの見積書その他文書に含まれる条件は排除されるものとする。ベンダーの異議が本条が定める通り認められた場合、ケイデンスおよびベンダーは、両者にとって受入可能な条件を交渉するものとし、この場合、本注文書は、当該条件が書面にて合意されない限り、ケイデンスに対する法的拘束力を持たないものとする。

2.価格

本注文書記載の価格を超える価格での本注文書の履行は、当該増額についてケイデンスが書面にて許可しない限り、行えないものとする。ベンダーは、本注文書にて発注された本製品の請求金額が、類似した品質の同様の数量の物品を対象に同様の状況にある他の顧客に対して請求する価格を超えていないことを保証する。

3.納入

納期は厳守とする。納入は、その時期と数量において、本注文書記載の日程に厳密に従ううものとする。出荷に遅れが生じたときは、ベンダーは直ちにケイデンスに報告するものとする。納入遅延が合理的に予測可能な場合、ケイデンスは自らが有する他の権利と救済に加えて、ベンダーに対し、納入時期を早めるために必要なあらゆる手段を講じてベンダー費用負担にて本製品を納入することを要求できるものとする。ケイデンスは、万が一ベンダーが本注文書に従った納入を怠ったとき、本注文書の全部または一部をキャンセルできる権利を留保する。 ケイデンスは部分的な納入または過剰品の納入を受領する義務は負わない。ケイデンスが本製品の全てまたは一部を受領したとしても、これは納入遅延から生ずるケイデンスの請求権を放棄するものではない。

4.補償

ベンダーは、ベンダーが供給した本製品に関する知的財産権(特許権、商標権、または著作権を含むがこれらに限定されない)の現実の、または申立上の侵害もしくは不正利用、ならびにそれらに基づくあらゆる訴訟から生ずるか、それを理由とするあらゆる経費、責任または損失から、ケイデンス、その承継人、譲受人、関連会社およびそれぞれの顧客を防御、免責し、これに対して補償することに合意する。但し、申立上の侵害または不正利用が専らケイデンスが書面で供給した図面または仕様書を対象としており、かつそれを本製品に組み込むようケイデンスが要求した場合はこの限りではない。

5.保証

ベンダーは、本注文書に基づき納入された全ての本製品が本注文書記載の設計および仕様書、ならびに図面、サンプルその他記述内容に適合すること、ならびに本注文書の各要件に厳密に適合すること、ならびにその素材と加工において欠陥がないことを保証する。全てのサービスは、専門的な方法で履行されるものとする。当該保証は、本製品の検査、納入、検収またはケイデンスによる支払がなされたとしても、出荷後6ヶ月間は有効に存続するものとする。但し、本注文書に別途の定めがある場合はこの限りではない。同保証は、修理または交換を経た本製品にも及ぶものとする。ベンダーは保証を満たさない本製品については、その費用(往復に要する出荷費用を含む)を負担した上で速やかにその修理または交換を行うものとする。

6.法令遵守

ベンダーは、適用される全ての国際、国内、および地方自治体の法令、法規を遵守するものとする。

7.物件の帰属

本注文書に別途定めがない限り、ケイデンスが供給を受けたか、供給したか、供給の対価を支払った物件(ツール類を含む)は全て、ケイデンスの財産であるものとし、ケイデンスの要求があり次第、追加費用なしでいつでも撤去され、ケイデンスの発注内容の履行のみのために使用され、他の材料もしくはツール類とは分別され、かつケイデンス物件であることの明認がなされるものとする。ベンダーは、通常の摩耗を除き、損失もしくは損傷に対する責任を引き受けるものであり、かつ要請があれば速やかに在庫状況の詳細な明細を提供することに合意する。

8.税金

本注文書に別途定めがある場合を除き、契約価格は、適用がある全ての源泉徴収税、物品税、輸入もしくは輸出税、関税および他の公租公課を含むものとする。支払が源泉徴収の対象となるときは、ケイデンスは法律が義務付ける金額を当該支払額から源泉徴収できるものとする。両当事者は、免除特典がある場合は、その資格を得るべく協力するものとし、かつ当該特典に必要な書面を互いに提供し合うものとする。

9.権利の譲渡

ベンダーは、ケイデンスの事前書面同意がない限り、本注文書に基づくか、その違反による義務の委譲、または権利もしくは請求の譲渡を行わないものとする。ケイデンスの事前書面同意がないベンダーによる委譲または譲渡の試みは、無効であり、ケイデンスを拘束しないものとする。

10.変更

ケイデンスは、納入日程、図面、数量、設計および仕様をいつでも変更できるものとするが、ケイデンスが書面にて許可しない限り、いかなる変更も認められないものとする。ケイデンスはまた、あらゆる連絡手段を講じて、出荷または梱包方法、および納入地を変更できるものとする。当該変更により本注文書の費用または納入日程に影響が及ぶときは、衡平な調整がなされるものとする。但し、ベンダーがケイデンスの書面通知から15日以内に同調整を書面にて請求することを条件とする。

11.倒産

ベンダーによるか、ベンダーを相手取った自発的または非自発的な破産または倒産手続(現時点で有効な破産または倒産関連法に基づく手続を含む)の場合、または、債権者もしくは財産保全管理人を受益者とした譲受人が(ベンダーの同意の有無を問わず)指名された場合、ケイデンスは、何等責任を負うことなく本注文書の任意の未履行分をキャンセルできるものとする。

12.仕様に対する権原

ケイデンスは、ケイデンスが本注文書 に関連してベンダーに提供した全ての図面および仕様書に対する権原を常に持つものとする。ベンダーは当該図面および仕様書を、(ケイデンスまたはベンダーの従業員、委託先業者、または政府検査官以外の)いかなる人、会社または法人にも開示しないものとする。ベンダーは、ケイデンスから要請があり次第、速やかに全ての図面および仕様書をケイデンスに返却するものとする。

13.客観的な品質証拠

ベンダーは、ケイデンスが明記した要件に従って客観的な本製品の品質の証拠を維持することに合意する。

14.労働争議

ベンダーは、現実の、または潜在的な労働争議によって本注文書の適時の履行が遅延するか、そのおそれがある時は、その都度直ちにケイデンスに通知することに合意する。

15.危険負担

別途定めがない限り、全ての出荷は仕向地を引渡地とするF.O.B.条件による。上記に関わらず、ケイデンスが検収していない本製品に関する危険負担は、ベンダーに留まるものとする。

16.機密保持

本注文書において「本機密情報」とは、機密の指定があるか、または機密であるとの理解が合理的に得られるはずの情報をいう。ベンダーはケイデンスの本機密情報を本注文書に基づくその義務の履行に目的を限定して使用できるものとし、かつベンダーの従業者、専門アドバイザー、代理人および再委託先(「本代表者」)、または課税当局に対してのみ、本注文書に関連して「知る必要性」があることを条件に開示できるものとする。上記定めの一般的な適用性を損なうことなく補足すると、ベンダーはケイデンスの本機密情報をケイデンスの事前書面同意なく第三者には開示しないものとする。本代表者は、少なくとも本項の条件が定めるのと同程度に制限的な条件に基づいて本機密情報を取り扱う拘束を受けるものとし、かつベンダーは、その本代表者の不正使用または不正開示について責任を負うものとする。ベンダーは、自社の本機密情報について採用するのと同等の注意義務を発揮するものとするが、商業上合理的な注意義務を下回らないものとする。上記定めは次の各号に該当する情報には適用されないものとする: (i) ベンダーがケイデンスの本機密情報を利用することなく独自に開発したもの; (ii) ベンダーが機密保持義務を負っていない情報源から入手したもの; (iii) ケイデンスから受領する前にベンダーが正当に所持していたもの;または (iv) ベンダーの責によることなく公知となったか、今後公知となるもの。ベンダーが法律の要求に従って本機密情報の開示を余儀なくされたときは、ベンダーは合理的な事前通知をケイデンスに与えるものとする。本項の機密保持義務は、本営業秘密以外のあらゆる本機密情報について、本注文書の完了または終了後も、5年間続くものとする。本営業秘密についての機密保持義務は、決して失効しないものとする。本項において「本営業秘密」とは、適用法のもとで営業秘密に該当するあらゆる本機密情報をいう。本注文書が完了した時点で、またはその時期を問わずケイデンスから書面要請があった時点で、ベンダーは (a) ベンダーが所持するか管理しているケイデンスの全ての本機密情報、およびその全ての複製または部分を速やかにケイデンスに届けるか、または (b) ケイデンスの指示に従ってそれらを破棄するものとする。適切な権限を有するベンダーの代表者は、当該返却または破棄が完了したことを書面にて証するものとする。

17.救済

本契約に含まれる権利および救済は、加重的なものであり、法令に基づき提供される他の権利および救済に追加されるものである。

18.権利放棄

本注文書の条項違反に対する権利行使を放棄した場合、これは当該条項の完全な遵守を求めることができる権利を放棄したことにはならず、また他の違反に対する権利行使の放棄としても解釈されないものとする。

19.準拠法;紛争解決

本注文書は、あらゆる点において、本注文書に基づき本製品を受領するケイデンス法人が属する法域の法律に従って解釈され、同法に準拠するものとし、法の抵触に関する条項は適用しない。両当事者は、本注文書に基づくあらゆる紛争を、全米仲裁協会またはケイデンスが選択した現地法域の同等の仲裁機関の規則に拠り、かつ同規則に基づいて執り行われる仲裁に付すことに合意する。本第19条のいかなる定めも、管轄を有する裁判所に対してその時期を問わず差止救済を申し立てることができる権利を制限するものではないものとする。